「アルコール健康障害対策基本法」の施行を受けた本市のさらなる取り組みの必要性/2014年12月議会・発言通告(その3)

前の記事から続いています)

「アルコール健康障害対策基本法」の施行を受けた本市のさらなる取り組みの必要性について

一般質問の3問目は、『アルコール関連問題』についてです。

フジノにとって『アルコール関連問題』は、すごく深い関わりがあります。

僕の父は、職業柄大きなストレスをいつも抱えていたのか、アルコールが大好きでした。

父は九州の出身ですし、炭鉱で働いていたこともあり、『アルコールがコミュニケーションの道具だった時代』だったのだと今では思います。

けれども、酔うとひどい暴力を受けることもありました。

「人はみんな平等じゃなくちゃいけない」と素晴らしい理想を語り、仕事にも熱心で、家族を愛していた父なのに、アルコールが入るとトラブルを起こすことが多くありました。幼い頃の僕は、母につれられて近所の飲み屋に謝りに行ったこともあります。

あんなに素晴らしい父が、児童虐待・DVを起こす側に一瞬で変わってしまうアルコール。

だから僕は、成人してからもつきあい以外ではアルコールを摂りません。

プライベートでは一切アルコールを摂りたいと感じたことはありません。

また、アルコールは健康にも大きな害を及ぼします。僕の父が植物状態のまま10年以上を過ごし、今も危篤状態である原因は脳出血ですが、そのきっかけは長年の飲酒によって蓄積されてきました。

毎年、イッキ飲み(アルハラ)による死亡が報道されます。さらに、飲酒運転による死亡事故もいつになっても無くなりません。

うつ病と自殺の多くは、アルコールによって発症リスクが高まることも近年の研究では明らかになっています。

2010年5月、WHOでは「世界でおよそ250万人がアルコールが原因で死亡しており、対策を怠れば事態はますます深刻化する」とし、『アルコールの有害な仕様を低減する為の世界戦略』を採択しました。

WHOによる世界戦略

WHOによる世界戦略


その中で「国が適切な行動をとれば、アルコールの有害な使用は低減できる」と10分野の対策メニューを示し、施策の推進と報告を義務づけました。

世界の国々では次々と対策を打ち出しており、実際に多くの国々では効果が大きく表れています。

しかし、わが国ではいっこうに対策が進みませんでした。

多職種のボランティアからなる『アル法ネット』という団体が主導して、一生懸命に活動を繰り広げてきました(代表は国立久里浜アルコール症センターの名誉院長である丸山勝也先生です)。

この活動に連動する形で、国会議員の議員連盟が法律の制定に動き出しました。

東日本大震災や政権交代などによって法制定は何度も危機を迎えましたが、2013年12月7日、ついに参議院で可決されました。

本来は、アルコールに関わるあらゆる問題を扱う法律にすべく『アルコール関連問題対策基本法』という名前だったのですが、いろいろな横槍もあって、最終的には『アルコール健康障害対策基本法』という名前になりました。

名前こそ後退してしまいましたが、実質的な法律の中身には『アルコール健康障害』だけではありません。

飲酒運転・暴力・虐待・自殺などに関する施策との有機的な連携を図ることや、その範囲は家族・社会問題も包含することが明記されています。

(基本理念)

第3条 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

1 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。

2 アルコール健康障害対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。

民間団体のみなさまが動いてくれて、あらゆる問題が可視化されました。

その必死な呼びかけに国会議員もたちあがり、3年がかりで法律がつくられました。

次に動くべきは、フジノたち現場に最も近い市区町村会議員です。

法律の理念をもとに、具体的な取り組みをしっかりと実行していくことが多くのいのちを救うことになります。

そんな想いから、今回の質疑を行なうことを決めました。

発言通告の内容は下の通りです。

3.「アルコール健康障害対策基本法」の施行を受けた本市のさらなる取り組みの必要性について

  
不適切な飲酒が引き起こす問題は多い。

未成年や妊婦の飲酒による健康問題、イッキ飲みによる急性アルコール中毒の被害、アルコール依存症、高血圧や糖尿病やがんなど生活習慣病の原因にもなること、うつや自殺にもつながるリスクが極めて大きいなどの「健康上の問題」を初め、アルコールハラスメント、飲酒運転、暴力行為、駅ホームからの転落などの「社会的な問題」など非常に多岐にわたる。
  
こうした様々な問題への対策を取るため、「アルコール健康障害対策基本法(以下、本法)」が議員立法で成立し、今年6月に施行された。本法では自治体の責務も新たに定められた。

(1)「本市健康増進計画」を改定すべきではないか

健康・食育推進プランよこすか

健康・食育推進プランよこすか


「横須賀市健康増進計画(第3次)」を本法の基本理念に照らして、アルコール健康障害対策に関する記述をさらに充実させるべきではないか。

現在の「健康増進計画」での記述

現在の「健康増進計画」での記述

(2)本法の理念を全庁的な取り組みで実現すべきではないか

現在の「健康増進計画」に記された「具体的な取り組み」

現在の「健康増進計画」に記された「具体的な取り組み」


アルコール関連問題は単に健康障害に留まらないため、『健康増進』を担当する部局以外も、法の理念に基づいた取り組みを業務に組み込むことができないか、『全庁的』に検討すべきではないか。

(3)民間団体への支援をより一層充実させていくべきではないか


 
アルコール関連問題に対する取り組みがさらに求められているにもかかわらず、本市で依存症からの回復のために先駆的な取り組みを進めてきてくれた「GAYA(我舎)横須賀」(NPOが運営する作業所)では市からの補助金では運営が成り立たず、来年度は「家族相談」を廃止せざるを得ない状況に追い込まれている。
  
「家族相談」は依存症の本人への対応や医療へのつなげ方を初め、誰にも打ち明けることができない悩みなどを電話・メール・対面での相談を受けてきた大切な取り組みである。
 
これを廃止せざるを得ないとすれば、本法第18条から22条に逆行する事態であり、大きな問題だ。

こうした民間団体への支援をより一層充実させていくことこそが、本市の責務ではないか。

(発言通告からの引用は以上です)

繰り返しますが、法律ができた今、なすべきことは『行動』です!

法律が施行されてからは初の開催となった『アルコール・薬物依存関連学会合同学術総会』においても、その点が強く強調されていました。

全国の地方議員のみなさまにも、ぜひ『行動』に移ってほしいとこころから願っています。

市民のみなさまに「GAYA横須賀」をぜひ知ってほしいのです

もう1つ、絶対に記しておきたいことがあります。

2000年にスタートした『GAYA横須賀』は、これまで素晴らしい活動を続けてきました。

かなり早い時期から『認知行動療法』よる支援も取り入れてきたり、その活動にはいつもフジノは励まされてきました。

2010年5月27日付・神奈川新聞記事より

2010年5月27日付・神奈川新聞記事より


どうかみなさま、『GAYA横須賀』の活動をぜひ応援して頂けませんか。

もっともっとこうした民間団体の存在を、市民のみなさまに知ってほしいです。

どうか応援して下さいね。

よろしくお願いします!

(次の記事に続きます)

健康・食育推進プランよこすか

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