ヘイトスピーチ対策に実効性ある取り組みを横須賀市が行なう必要性について/市長への一般質問の発言通告書(その1)

まもなくスタートする6月議会のポスターが市内に貼り出されましたね

まもなく6月8日から、6月議会がスタートします。

市内に掲出されている「6月議会」のポスター

市内に掲出されている「6月議会」のポスター


開催される本会議や常任委員会・特別委員会などのスケジュールのポスターが、市内の掲示板に貼りだされていますね。

平成28年第2回市議会定例会提出議案

平成28年第2回市議会定例会提出議案


フジノたち議員にも、市長が提出する議案が配布されました。

ついに6月議会が始まります。



市長への質問の発言通告書を提出しました

今日は、6月議会に市長へ一般質問を行なう議員たちにとって『発言通告書』の提出締切日でした。

フジノも『発言通告書』を提出しました。

その内容を数回に分けてご紹介したいと思います。

1.ヘイトスピーチ対策の実効性ある取り組みを本市が行なう必要性について



2016年5月24日、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律』(以下『ヘイトスピーチ対策法』)が国会で成立した。

ヘイトスピーチ対策法

ヘイトスピーチ対策法


あくまでも理念法であるこの法律をきっかけとして、次は、全国の各自治体が地域の実情に応じた実効性のある対策を取っていくことが我々に与えられた責務である、と私は考えている。

(1) 国の『ヘイトスピーチ対策法』の成立を受けて、本市は法の理念を実効性ある対策にすべく、今後どのような検討を行なっていくのか。

(2) 私は以下の3点について、可能な限り早く取り組むべきだと考えるが、市長はどのようにお考えか。

  1. へイトスピーチに当たるおそれのあるデモや集会の申請があった時に、憲法が保障する『表現の自由』を最大限尊重すると同時に、市民の安全と尊厳を守る『ヘイトスピーチ対策法』の理念に照らして、公園使用の許可・不許可を速やかに審査し判断する新たな機関が必要ではないか。

    横須賀市HP「公園の使用・占用等の許可申請について」

    横須賀市HP「公園の使用・占用等の許可申請について」

  2. 公園使用の不許可処分に反して、デモや集会が強行された場合の対応等を検討すべきではないか。

    都市公園条例・第6章罰則・第45条(過料)

    都市公園条例・第6章罰則・第45条(過料)


    現在、本市の都市公園条例では『過料』こそ定めているが、目の前の事態に対応できる実効性ある規定(例えば、新たに「退去を命じる」等)を加えるように条例改正等を検討すべきではないか。
  3. 市内の公園等でヘイトスピーチに当たるおそれのあるデモや集会が申請された時は、神奈川県警と本市が連携して相互に情報交換を行い、神奈川県警と本市が足並みをそろえて対応できる体制づくりを検討すべきではないか。

メディアでの報道では、ヘイトスピーチは新大久保や川崎などの限られた地域の問題のように受け止められかねません。

実際に市民の方々とお話をしていると、「あれは川崎の話でしょ?」と言われてしまうこともあります。

けれども在日コリアンの知人・友人がいるフジノにとって、彼ら彼女らが

「すぐそばの川崎であんなひどいことが行なわれるたびに、自分たちも苦しくてたまらない」

と痛みや苦しみを感じておられるのを知っています。

だから、国の理念法を実効性あるものとする為に、横須賀市がしっかりと対策を取っていくことが大切だと強く感じています。

残りの質問は、次の記事に掲載しますね。



市内に掲出されている「6月議会」のポスター

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