予算書・決算書にも全く載らない市民病院への巨額の貸付金問題をついに市長に質疑します/明日の予算決算常任委員会での「総括質疑」の発言通告書を掲載します

この2週間のフジノの全てをかけて調査してきた問題を、明日市長にぶつけます!

9月23日の代表監査委員への質問から、ずっと追いかけてきた『市による市民病院への巨額貸付金問題』。

この2週間ずっと、本当に毎日寝ずに調査を続けてきました。

複数の公認会計士の方々に協力して頂き、この貸付金の持っている大きな問題を徹底的に調べ上げました。

ついに明日の予算決算常任委員会全体会の場で、吉田市長に対してフジノは質疑を行ないます。

残念ながら『総括質疑』の質問時間は、わずかに20分しかありません。本音を言えば、もっと多くの問題があるので質問したいことは他にもあります。

けれどもまずは明日、この問題を広く市民のみなさまに知って頂く第一歩としたいです。

そして、今すぐできる改善策を提案して、市長に対応を求めます。

こちらが明日の質問の『発言通告書』です。

議会事務局に提出した発言通告書

議会事務局に提出した発言通告書


以下に全文を紹介します。

1 議案94号 平成27年度横須賀市病院事業会計決算を初め、他の全会計の決算について

(1) 本市病院事業会計は、市民病院の指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会に対して平成22年度から毎年8億5,000万円~12億円の貸し付けを繰り返してきたが、これだけの巨額な貸し付けの義務が生じるにもかかわらず、議会の議決を要しない「指定管理業務基本協定書」で貸し付けを約束した件等について

9月23日の予算決算常任委員会全体会での代表監査委員との質疑、9月27日の教育福祉分科会での健康部との質疑、その後の関係部局へのヒアリングによって、本市病院事業会計が市民病院の指定管理者である公益社団法人地域医療振興協会に対して巨額な貸し付けを続けてきた事実が分かった(平成22年度8億5,000万円、平成23年度10億5,000万円、平成24年度8億5,000万円、平成25年度10億円、平成26年度12億円、平成27年度12億円)。

この貸し付けは、議会に提出し審査と議決を経る必要のある予算書や決算書にも一切記されない。

監査委員によって作成される『地方公営企業決算審査意見書』の中で、わずかに1つの表中の項目と文章で1行記されるのみだ。

その為、巨額な貸し付けであるにもかかわらずその存在に気づくことはきわめて困難で、これまで議会で問題視されたことはなかった。

本市と地域医療振興協会は、平成22年度から市民病院に指定管理者制度を導入するにあたって『指定管理業務基本協定書』 (以下、基本協定書)を締結した。

この第20条に、市民病院の運転資金に不足が生じる場合に本市は指定管理者に貸し付けを行うと明記した為に、これを根拠にして、本市は毎年8億5,000万円~12 億円もの貸し付けを行なってきたのである。

本来であれば、議会は、本市の歳入歳出予算及び決算の全てを細部にわたって審査し議決する。

しかし、この『基本協定』書の策定に、議会は全く関与していない。

当時の議会には、指定管理者制度を導入するための市民病院条例中改正案は市長から提出されたが、『基本協定書』そのものは提出されず、その内容を審査したり議決する機会は無かった。

つまり議会が一切関与ができない『基本協定書』の中に、将来にわたって巨額の貸し付けを約束する条文が記載されていたのである。

毎年の貸付金額等が決定するプロセスは、健康部と地域医療振興協会によって毎年『横須賀市市民病院指定管理業務年度協定書』を策定する際に、例年12月頃に翌年度の市民病院収支見込みをもとに担当課長らが基本協定書第3条の事業収益の総枠の12分の2を基準に貸付金額を算定する。

『横須賀市立市民病院短期貸付金貸借契約書』が作成されて、財政部長合議の上で、財務事項として専決規定に基づいて『市長決裁』で手続きは完了する。

そして翌年度4月月初には貸し付けが実施される。

このプロセスに、議会は全く関与できない。年度協定書の策定も、毎年の貸し付けも、議会の審査や議決などは全く要しない。『市長決裁』だけで支出されてしまう。

議会はノーチェック、担保は無し、という極めてハイリスクな状態で、6年にわたって(今年度を含めれば7年)8億5,000万円~12億円という巨額の税金が支出されてきたことに、 議会人として私は強い驚きと問題を感じる。


【質問】
ア.議会の関与できない方法を用いて、『市長決裁』だけで巨額な貸し付けを将来にわたって可能にする条文を記載した『基本協定書』を本市が地域医療振興協会と締結したことは、市民と議会への説明責任(アカウンタビリティ)を全く果たしておらず、重大な問題だと私は考える。市長の考えを伺う。


【質問】
イ.現行法令には違反していないが抜け道のような方法を用いて、議会の審査や議決も経ず、貸し倒れが起こるリスクに備えた担保も一切取らずに、本市病院事業会計が地域医療振興協会に巨額の貸し付けを毎年継続してきたことはきわめて無責任だと指摘せざるを得ない。市長の考えを伺う。


【質問】
ウ.他の全ての会計についても確認したい。病院事業会計と同じ仕組みを用いて、議会の審査や議決を必要とせずに決裁のみで指定管理者や外郭団体等に貸し付けを行なっている事例は、 他にも存在しているのか。




(2) 法令上の問題はないという「形式的正確さ」だけでなく、本 市のステークホルダー(市民・議会他全ての利害関係者)に対 して説明責任(アカウンタビリティ)を果たすために、全ての取引の実態等を適切に反映した「実質的正確さ」を持つことが 予算及び決算には求められる件について

地方公営企業法や同法施行令及び施行規則などの法令上は、 予算書及び決算書に今回指摘した貸し付けを記載する義務を 課した条文が存在しない。そのため、これまで議会に提出してきた予算書、予算説明資料、決算書、決算説明資料等にこの貸し付けが記されたことは一度もないが、法令上の問題はなく『形式的正確さ』は備えている。

しかし、この巨額な貸し付けは、先に記したように手続は『市長決裁』のみで、支出の決定も、支出がなされた事実も、返済がなされているのかも、市民も議会も全く知ることができない。

一方、民間企業の会計基準では、破綻懸念が存在する時は必ず財務諸表に注記しなければならず(継続企業の前提に関する開示)、ステークホルダー(財務諸表利用者や利害関係者) にそのことを伝える義務がある。

市民病院の財政規模(平成27年度決算では事業収益と資本的収入の合計は13億6,689万円)で毎年8億5,000万円~12億円もの巨額な『金銭消費貸借契約』が成されているという会計上の金額的重要性をはじめ、この貸付金がなければ市民病院では資金ショートが毎年起こっているという実態は、市民も議会も絶対に知っていなければならない懸念事項だと私は考える。


【質問】
ア.予算及び決算は全ての取引の実態を適切に反映すべきだが、現在のままでは病院事業会計及び市民病院の経営実態を正確に知ることはできない。

法令の定めで作成する予算書及び決算書への記載義務が無くとも、市民と議会に対して実質的な会計情報を提供する必要がある。

したがって、来年度も貸し付けを行なうのであれば、本市が独自に作成している予算説明資料にはその事実と金額と貸付条件等を、決算説明資料には同様に貸付実績と返済実績等を新たに記述するなど、何らかの形で必ず市民と議会に知らせるべきではないか。


【質問】
イ.他の会計においても病院事業会計と同じ仕組みを用いて、議会の審査や議決を必要とせずに決裁のみで指定管理者や外郭団体等に貸し付けを行なっているのであれば、その会計においても当初予算時及び決算時には説明資料等に新たに記述を加えることで、市民と議会に実質的な会計情報を提供すべきではないか。




(3) 実質的には6年にわたる「長期貸付金」であったにもかかわらず、単年度で貸し付けと返済を繰り返して財務諸表に計上してこなかった件について

会計の基本ルールでは、1年以内に返済が終わる貸し付けの費目は『短期貸付金』であり、1年を超える貸し付けは『長期貸付金』である。

いずれの場合も計上されれば、貸借対照表を初めとする財務諸表に影響を与える。

また、実質的には『長期貸付金』であるにもかかわらず、単年度に貸し付けと返済を繰り返して財務諸表への計上を免れる会計操作を『単コロ』と呼び、全国の地方自治体で負債隠しの慣行として行われてきた。

本市による市民病院への貸し付けも、同一年度内で貸し付けと返済を繰り返してきた。

例えば平成27年度の場合、平成27年4月14日に貸し付けを行い、平成28年3月17日に全額返済された。しかし、翌4月には再び貸し付けを行なった。この取引は外形上『短期貸付』だが、実質的には6年にわたる『長期貸付』であると言わざるをえない。

さらに、同一年度内に貸し付けと返済を行うことで、本市病院事業会計及び市民病院の貸借対照表と損益計算書に、この貸し付けは『短期貸付金』としても計上されることはない。

9月23日の予算決算常任委員会全体会において、この貸し付けの実態は『長期貸付』であり市民病院の経営状態を実態よりも良く見せる為の会計操作と受け止められても仕方がないのではないかと私は指摘した。

代表監査委員は『単コロ』に触れ、現行法令では違法ではないが実質的には私の指摘のとおり、『長期貸付金』のような形になると答弁した。


【質問】
ア.直営時代の市民病院の経営状況からすれば、指定管理者制度を導入しても長期間にわたって運転資金がショートすることは明らかであり、そのことは議会も十分に理解していた。また、地域医療振興協会が市民病院の指定管理者を引き受ける上で、本市が貸し付けを行うことが絶対条件だった、とのことだ。

こうした客観的状況を考えれば、『単コロ』と受け止められる貸付方法を取る必要は無かった。『長期貸付金』として予算計上し議会の議決を受け、決算時には実質的な市民病院の財務状態を明らかにしてくればよかっただけである。

それにもかかわらず、何故あえて単年度で貸し借りを繰り返す『単コロ』と批判される方法を今まで取ってきたのか。


【質問】
イ 実質的には『長期貸付』金であるにもかかわらず単年度での貸し付けと返済を今後も続ける限り、市民病院の経営状態を対外的に良好に見せる為の意図的な会計上の操作だとの指摘は免れないと私は考える。したがって、今後も貸し付けを続けるならば、その方法も会計上の扱いも根本的に見直すべきではないか。


【質問】
ウ.他の全ての会計も確認したい。年度内に貸し付けと返済を繰り返す貸し付けを行なっている事例は存在しているのか。




(4) 12億円もの貸し付けを貸し倒れのリスクを考えずに無担保で行なっていることは明らかに本市側の『任務懈怠』であり、「基本協定書」第20条を廃止して貸し付けをやめるか、今後も貸し付けを継続するならば何らかの担保を取るべき件について

地域医療振興協会は全国で約70の診療所や病院等を幅広く運営している以上、何らかの経営リスクが生じて本市の貸し付けに返済ができなくなる可能性(貸し倒れ)を想定して対応することが、市長には当然求められる。

しかし、これまで本市は12億円もの巨額の貸し付けを無担保で行なってきた。

将来、地域医療振興協会に何らかの経営危機が起こった場合、地域医療振興協会が全国で持っている債務の中で、本市の無担保の貸し付けへの対応の優先順位は極めて低くなる。

つまり本市に大きな損失が起こるリスクがあるのに 現在は備えを怠っており、明らかに市長の『任務懈怠』であり、即刻改善すべきだ。


【質問】
ア.『基本協定書』第20条を廃止して貸し付けをやめるか、今後も貸し付けを継続するならば早急に何らかの担保を取るべきだ。いつまでにどのような改善策を取るのか、市長の考えを伺う。



文字ばかりで分かりづらいとは思います。

けれども大切な内容です。市民のみなさまからお預かりしている税金が12億円も損失するリスクがある大問題です。

明日、ひとつでも改善に向けて成果をもぎとってきます。



議会事務局に提出した発言通告書

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

一人でも多くの方に情報をお届けする為にどうかシェアお願いします
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!