「生きる支援庁内連絡会議」設置要綱

(設置)
第1条
病苦、借金苦等複数のストレスが重なり、経済的、精神的に追い込まれ孤立することで自殺に至るケースが多くみられることから、職員が、市民 の抱える悩みに気づき、関係機関と連携することで孤立を未然に防ぐことにより、市民の心の健康を保持するため、生きる支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(組織)
第2条
連絡会の構成員は、保健所健康づくり課長及び保健所健康づくり課精神保健福祉担当主査並びに次に揚げる業務に従事する職員のうちから所属長が推薦するものとする。
(1)相談業務
(2)税金、保険料等の賦課徴収
(3)その他市民と接する業務

(会長)
第3条
連絡会の会長は、保健所健康づくり課長とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、保健所健康づくり課精神保健福祉担当主査がその職務を代理する。

(連絡会)
第4条
連絡会の会議は、会長が招集する。

2 連絡会は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第5条
連絡会の庶務は、保健所健康づくり課において行う。

(その他の事項)
第6条
この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則
平成23年5月20日から施行する。