自殺対策連絡協議会設置要綱

(設置)
第1条
本市内の関係機関が連携を強化し、現状や課題を踏まえて自殺対策を協議するため、横須賀市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)自殺の現状把握に関する情報交換
(2)市及び関係機関における連携方法についての意見交換
(3)自殺対策に関する意見交換
(4)その他協議会が必要と認める事項

(組織)
第3条
協議会は、25人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体の代表者、労働基準監督署その他の関係行 政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 前項の市職員は、別表に掲げる者とする。 4委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)
第4条
協議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)
第5条
協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条
協議会の庶務は、健康部保健所健康づくり課において行う。

(その他の事項)
第7条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の同意を得て委員長が定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(経過規定)
2 第3条第4項の規定にかかわらず、この要綱の施行後初めて委嘱され、又は任命された委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項関係)
市民部市民生活課長
同人権・男女共同参画課長
同消費生活センター所長
福祉部高齢福祉課長
こども育成部こども青少年支援課長
同こども健康課長
消防局消防・救急課長
教育委員会事務局学校教育部支援教育課長
同教育研究所長