発言意思通告を行ないました。まもなく開催される6月議会でもフジノは市長への一般質問を行ないます/2016年6月議会から一般質問の内容のルールが変わります

「発言意思通告」を正式に行ないました

横須賀市議会では、一般質問を行なうにあたっては2つの事前届け出(発言意思の通告、発言通告書の提出)が必要なルールになっています。

議会運営委員会申し合わせ事項

9-2 一般質問の実施要領
(1)通告時期

  • 本会議の前に行なわれる事前議運(議会運営委員会)の1日前までに、議会事務局に一般質問を行なうことを届け出る
  • 一般質問を行なう本会議の3日前の午前10時までに『発言通告書』を提出する

フジノは本日、議会事務局に対して『発言意思通告』を正式に行ないました。

6月議会でもフジノは市長に対して一般質問を行ないます!



6月議会から一般質問のルールが変わります

実は、この6月議会から一般質問のルールが一部、改善されました。

これまでは『議会運営委員会申し合わせ事項』というルールによって、このように定められていました。

「議会運営委員会申し合わせ事項」9-2(3)一般質問の内容について

「議会運営委員会申し合わせ事項」9-2(3)一般質問の内容について


自分が所属している常任委員会にかかわる内容の質問は、今まで本会議で一般質問が認められませんでした。

例えば、フジノの場合は『教育福祉常任委員会』の所属ですから下の4つの部局に関する一般質問は許可されませんでした。

健康部
健康総務課
(1) 保健衛生施策の企画及び調整に関すること。
(2) 火葬場及び墓地(公園墓地を除く。)の管理に関すること。
(3) 保健所の存する庁舎の管理に関すること。
(4) 健康増進センター(駐車場に限る。)の管理に関すること。
(5) 健康部所管事業場職員安全衛生委員会に関すること。
(6) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(7) 他課の主管に属しない事務に関すること。


地域医療推進課
(1) 地域医療施策に関すること。
(2) 市立病院に関すること。
(3) 在宅療養に係る医療と介護の連携推進に関すること。
(4) 救急医療対策に関すること。
(5) 市民病院の小児医療、救急医療、周産期医療及び緩和医療に関すること。
(6) いのちの基金の管理に関すること。
(7) 救急医療センターに関すること。
(8) 市立看護専門学校に関すること。


健康安全科学センター
(1) 感染症の微生物学的試験検査に関すること。
(2) 臨床検査に関すること。
(3) 食品、家庭用品等の試験検査に関すること。
(4) 大気、水質、廃棄物等の試験検査に関すること。
(5) その他必要な試験検査に関すること。
(6) 前各号に規定する検査に係る調査研究に関すること。
福祉部
福祉総務課
(1) 福祉施策の企画及び調整に関すること。
(2) 福祉ボランティア活動の推進に関すること。
(3) 民生委員・児童委員に関すること。
(4) 社会福祉施設(他課の主管に属するものを除く。)の運営の助成に関すること。
(5) 福祉統計に関すること。
(6) 福祉基金の管理に関すること。
(7) 社会福祉事業団及び社会福祉協議会に関すること。
(8) 総合福祉会館の管理に関すること。
(9) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(10) 他課の主管に属しない事務に関すること。


指導監査課
(1) 社会福祉法人の設立等の認可等及び指導監査に関すること。
(2) 社会福祉施設等(他部の主管に属するものを除く。)の指導監査に関すること。
(3) 介護保険サービス事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。
(4) 介護保険サービス事業者等との連絡に関すること。
(5) 有料老人ホームの届出及び指導監査に関すること。
(6) 障害福祉サービス事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。
(7) 障害福祉サービス事業者等との連絡に関すること。


障害福祉課
(1) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。
(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉施策に関すること。
(3) 障害者福祉に係る相談、各種申請受付及びサービスの決定に関すること。
(4) 障害者虐待防止に関すること。
(5) 重度障害者等に対する福祉手当の支給に関すること。
(6) 身体障害者手帳の交付に関すること。
(7) 療育手帳の申請の受付に関すること。
(8) 精神障害者保健福祉手帳の申請の受付に関すること。
(9) 自立支援医療(精神通院医療に限る。)の申請の受付に関すること。
(10) 自立支援医療(更生医療に限る。)及び療養介護医療の支給認定に関すること。
(11) 重度障害者の医療費の助成に関すること。
(12) 身体障害者及び知的障害者の措置費負担金に関すること。
(13) 障害者団体等の指導育成に関すること。
(14) 障害者団体等との連絡に関すること。
(15) 障害者の就労相談の支援に関すること。
(16) 障害者福祉施設及び関係機関との連絡に関すること。
(17) 社会福祉施設(障害者に係る施設に限る。)の建設の調整に関すること。
(18) 社会福祉施設(障害者に係る施設に限る。)の運営の助成に関すること。
(19) 横須賀市点字図書館の管理に関すること。
(20) 福祉援護センター第1かがみ田苑及び福祉援護センター第2かがみ田苑に関すること。


生活福祉課
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の関連事務に関すること。
(2) 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定及び個別指導に関すること。
(3) 社会福祉施設(生活保護に係る施設に限る。)の運営の助成に関すること。
(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(5) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の関連事務に関すること。


高齢福祉課
(1) 高齢者保健福祉の調査及び計画に関すること。
(2) 高齢者健康福祉の総合相談に関すること。
(3) 地域包括支援センターに関すること。
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業(他部の主管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 機能訓練及び訪問指導に関すること。
(6) 精神保健福祉(認知症対策に限る。)に関すること。
(7) 高齢者虐待防止に関すること。
(8) 要援護高齢者の入所措置及び老人措置費負担金に関すること。
(9) 在宅の要援護高齢者に関すること。
(10) ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に関すること。
(11) 在宅高齢者の生活支援のためのネットワークづくりに関すること。
(12) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(13) 高齢者団体の育成に関すること。
(14) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による各種届出等(有料老人ホームの届出を除く。)に関すること。
(15) 社会福祉施設(高齢者に係る施設に限る。)の運営の助成に関すること。
(16) 老人福祉施設及び関係機関との連絡に関すること。
(17) 市立老人デイサービスセンター、老人福祉センター及び老人憩いの家に関すること。


介護保険課
(1) 介護保険事業の調査及び計画に関すること。
(2) 介護保険の被保険者の要介護認定及び要支援認定に関すること。
(3) 介護保険の保険給付に関すること。
(4) 介護保険の被保険者の資格に関すること。
(5) 介護保険被保険者証に関すること。
(6) 介護保険料(第1号被保険者)に関すること。
(7) 社会福祉施設(高齢者に係る施設に限る。)、介護老人保健施設及び有料老人ホームの建設の調整に関すること。
(8) 介護保険給付費準備基金の管理に関すること。
(9) 健康福祉財団に関すること。


健康保険課
(1) 国民健康保険事業の調査及び計画に関すること。
(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。
(3) 国民健康保険の被保険者の資格に関すること。
(4) 国民健康保険被保険者証に関すること。
(5) 国民健康保険料に関すること。
(6) 後期高齢者医療制度に関すること。
(7) 国民健康保険の被保険者の保健に関すること。
こども育成部
こども育成総務課
(1) 子育て支援施策及び青少年施策に関すること。
(2) 青少年及び青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年の地域活動の推進に関すること。
(4) 青少年施設に関すること。
(5) 青少年育成団体との連絡に関すること。
(6) 青少年の家(青少年会館に限る。)との連絡に関すること。
(7) はぐくみかんの管理に関すること。
(8) こども育成部所管事業場職員安全衛生委員会に関すること。
(9) 子育て基金の管理に関すること。
(10) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(11) 他課の主管に属しない事務に関すること。


こども青少年支援課
(1) 要保護児童対策に関すること。
(2) 障害児支援等の企画に関すること。
(3) 母子生活支援施設及び助産施設に関すること。
(4) 子育ての相談及び支援に関すること。
(5) 障害児支援の相談に関すること。
(6) こども及び青少年の相談に関すること。
(7) 女性のための相談(ドメスティックバイオレンス等の相談に限る。)に関すること。
(8) 青少年の健全育成及び非行防止に関すること。
(9) 療育相談センターに関すること。


こども青少年給付課
(1) ひとり親家庭等の支援に関すること。
(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(3) 児童等の医療費に関すること。


こども健康課
(1) 母子保健(親子支援を含む。)に関すること。
(2) 児童の予防接種に関すること。
(3) 助産師の支援に関すること。
(4) 妊娠から出産前までの助成に関すること。
(5) 健康福祉センターの管理に関すること。
(6) 保健師の活動全般の総括に関すること。


保育運営課
(1) 市立保育園の管理に関すること。
(2) 家庭的保育事業に関すること。
(3) 子育て支援センターの管理に関すること。
(4) ファミリー・サポート・センターの管理に関すること。
(5) 市立保育園の再編及び整備に関すること。


教育・保育支援課
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の支給認定に関すること。
(2) 教育・保育施設等入園の支援に関すること。
(3) 保育料に関すること。
(4) 放課後児童健全育成に関すること。
(5) 私立学校(幼稚園に限る。)の助成に関すること。
(6) 就園の奨励及び援助に関すること。
(7) 乳幼児健康支援デイサービスセンターに関すること。


こども施設指導監査課
(1) 児童福祉施設等の認可等及び指導監督に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業者の確認等、指導及び監査等に関すること。
(3) 障害児通所支援事業者等の指定等、指導及び監査等に関すること。
(4) 児童扶助費等に関すること。
(5) 里親の登録に関すること。
(6) 児童相談所との連絡に関すること。
(7) 児童福祉施設等との連絡に関すること。
(8) 特定教育・保育施設等との連絡に関すること。
教育委員会
総務課
(1) 教育政策の方針に関すること。
(2) 教育施策の調整に関すること。
(3) 学校建設の長期計画の策定に関すること。
(4) 教育委員会の秘書及び会議に関すること。
(5) 教育委員会の規則及び訓令等の審査並びに公布令達に関すること。
(6) 事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)の組織に関すること。
(7) 学校職員以外の職員の任免、給与その他人事に関すること。
(8) 特別職員(学校関係職員を除く。)に関すること。
(9) 学校の設置及び廃止に関すること。
(10) 儀式及び表彰に関すること。
(11) 教育統計及び調査に関すること。
(12) 通学区域に関すること。
(13) 広報及び教育行政に関する相談に関すること。
(14) 文書事務の総括に関すること。
(15) 公印の管理に関すること。
(16) 事務局等の予算執行の調整に関すること。
(17) 予算経理手続きに関すること。
(18) 学校事務用品及び教材教具の調達等に関すること。
(19) 学校備品の整備に関すること。
(20) よこすか教育ネットワークの管理運営に関すること。
(21) 他の執行機関等との連絡に関すること。
(22) 他部間及び部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(23) 他部及び部内の他課の主管に属しない事務に関すること。


生涯学習課
(1) 生涯学習の調査及び計画に関すること。
(2) 生涯学習に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 生涯学習の啓発及び普及に関すること。
(4) 文化財の保護と活用に関すること。
(5) 成人教育に関すること。
(6) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。
(7) 学校施設(体育施設を除く。)の開放に関すること。
(8) 社会教育関係団体及び文化財関係団体の指導育成に関すること。
(9) 生涯学習財団に関すること。
(10) 図書館、博物館及び美術館との連絡に関すること。
(11) 万代会館及び婦人会館の管理に関すること。
(12) 生涯学習センターに関すること。
(13) 万代基金の管理に関すること。


教職員課
(1) 学級編制並びに学校職員の定数及び配置に関すること。
(2) 学校職員の人事に関すること。
(3) 学校職員の免許状に関すること。
(4) 学校職員の研修に関すること。
(5) 学校職員の健康管理に関すること。
(6) 学校職員の福利厚生に関すること。
(7) 学校医等の公務災害補償に関すること。
(8) 学校職員団体との交渉に関すること。
(9) 学校職員安全衛生委員会に関すること。


学校管理課
(1) 学校施設の建設計画に関すること。
(2) 学校用地の確保に関すること。
(3) 学校施設の整備計画に関すること。
(4) 学校財産の管理に関すること。
(5) 学校施設の維持管理に関すること。
(6) 学校施設の営繕工事に関すること。


教育指導課
(1) 教育課程(特別支援教育、学校保健及び学校体育を除く)の指導助言に関すること。
(2) 児童生徒の学習指導及び進路指導に関すること。
(3) 学校運営の調整に関すること。
(4) 学校における人権教育に関すること。
(5) 校外行事及び教材選定(学校体育を除く。)の承認に関すること。
(6) 教育課程(学校体育を除く。)の研究委託に関すること。
(7) 教科用図書に関すること。
(8) 学則に関すること。
(9) 授業料、保育料等に関すること。
(10) 市立高等学校生徒及び市立幼稚園園児の募集に関すること。
(11) 通学路に関すること。
(12) 学校評議員に関すること。
(13) 教育研究所との連絡に関すること。
(14) 部内の事務事業の調整及び連絡に関すること。
(15) 部内の他課の主管に属しない事務に関すること。


支援教育課
(1) 支援教育に係る総合調整に関すること。
(2) 学齢児童生徒の就学に関すること。
(3) 幼児、児童及び生徒の入学、転学及び退学手続きに関すること。
(4) 特別支援教育の教育課程の指導助言に関すること。
(5) 児童指導及び生徒指導に関すること。
(6) 学校及び学級経営の支援に関すること。
(7) 教育相談に関すること。
(8) 外国籍児童生徒等の支援に関すること。
(9) 就学の奨励及び援助に関すること。
(10) 奨学金の支給に関すること。
(11) 私立学校(幼稚園を除く。)の助成に関すること。
(12) 交通遺児奨学基金の管理に関すること。


学校保健課
(1) 児童生徒の健康管理に関すること。
(2) 学校の環境衛生に関すること。
(3) 学校保健の教育課程の指導助言に関すること。
(4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターとの連絡に関すること。
(5) 学校災害の見舞金に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) 学校給食物資の調達に関すること。
(8) 横須賀市学校給食会の指導育成に関すること。


スポーツ課
(1) 体力の向上に関すること。
(2) 学校体育の教育課程の指導助言に関すること。
(3) 学校体育の校外行事及び教材選定の承認に関すること。
(4) 学校体育の研究委託に関すること。
(5) 学校水泳プールの運営に関すること。
(6) 学校体育団体及びスポーツ団体等の育成に関すること。
(7) 学校施設(体育施設に限る。)の開放に関すること。
(8) 体育会館に関すること。
(9) 生涯スポーツの普及及び振興に関すること。
(10) 競技者及びスポーツ愛好者への活動支援に関すること。
(11) スポーツ関係表彰に関すること。
(12) スポーツ基金の管理に関すること。

ほとんどがフジノのメイン政策が入っている部局です(笑)

フジノはこれらに関する一般質問ができませんでした。

ということで、これまでフジノは本会議での一般質問では毎回あえて『この4部局にかかわること以外の内容』を選んで、市長らに対して質問を行なってきたのです。

ただ、今までこのルールで困ったことがあるかといえば、ありません。

横須賀市には問題が山積みなので、社会保障・社会福祉・教育に関わること以外でもたくさん質問したいことだらけでした。

あえて得意分野では無い政策を学んでは、年4回、メインの政策以外の分野の政策提言をしていく良い機会でもありました。

そんな中、『議会制度検討会』が5月18日に開催されました。

議会制度検討会とは

議会制度検討会とは


この場で、下のとおり改正されました。

一般質問での所属委員会所管事項にかかる質問の遠慮規定の削除について

議会運営委員会申し合わせ事項の9-2(3)における「また、議員は、所属常任委員会所管事項に関する一般質問は遠慮する(予算決算常任委員会及び複数の常任委員会に関係するものは除く)。」部分を削除する。

つまり、所属する常任委員会の内容の質問も行なって良いことになったのです。

ここ数年間の横須賀市議会の議会改革の流れは速くてとても良いです。

『遠慮規定の廃止』は議会が自らの手足を縛るようなものでしたが、この改革によって議員はより柔軟で多角的な質問が可能になると思います。とても良い改革だと思います。

今回フジノはさっそくこの改革を受けて、教育福祉常任委員会と他の委員会にまたがる内容の質問を行なおうと考えています。



「議会運営委員会申し合わせ事項」9-2(3)一般質問の内容について

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