最速で2019年2月15日からスタートの可能性も!「横須賀市はパートナーシップ制度を要綱で早期導入すべき」との答申を決定しました/人権施策推進会議(第3回)

人権施策推進会議(第3回)が開かれました

今日は『人権施策推進会議』が開かれました。

人権施策推進会議(2018年度第3回)

人権施策推進会議(2018年度第3回)


議題は2つです。

  1. 『パートナーシップ制度』導入について市長への答申書を決定すること

  2. 『横須賀市人権施策推進指針』改定案へのパブリックコメントに寄せられたご意見への対応と回答を決定すること

前回の人権施策推進会議において「横須賀市は早期にパートナーシップ制度を導入すべき」との結論で全ての委員が一致しています。

そこで今回は、市長に答申する文章の内容を決定する為の議論が行なわれました。



「答申」が決定しました

今回も3時間にわたる活発な議論が行なわれました。

そして、市長へ提出する答申が決定しました。こちらです。

平成30年(2018年)11月日

横須賀市長 上地克明様

横須賀市人権施策推進会議
委員長 西村淳

パートナーシップ制度について(答申)

平成30年7月9日付け横市人第23号で諮問がありました『パートナーシッ
プ制度』について、下記のとおり答申します。

横須賀市人権施策推進会議(以下『推進会議』という。)は、平成30年7月9日付けで、『横須賀市人権施策推進指針』の改定及び『パートナーシップ制度』について諮問をされました。

このうち、『パートナーシップ制度』については、性的マイノリティ当事者の方から意見を聴取するとともに、活発な審議をいたしました。

パートナーシップ制度は、多様性を認め合う社会を目指し、性的マイノリティを含む当事者の暮らしやすさの保障に繋げるため、その自由な意思によりパートナーシップ宣誓をしたことを市が尊重し公に証明するという取り組みです。

そして、『横須賀市人権施策推進指針』の改定の議論においても、性的マイノリティの方々の人権を大きな課題ととらえていることから、早期に『パートナーシップ制度』の導入を検討すべきという意見で一致しました。

また、すでにいくつかの自治体で導入されている『パートナーシップ制度』の多くが要綱により運用されていることもあり、早期に制度構築をするためにも、要綱にて進めるべきとの意見も多く出されました。

したがいまして、推進会議としては、横須賀市に対して、『パートナーシップ制度』を早期に要綱にて導入し実施するよう、答申いたします。

なお、要綱制定に際しては、先進事例をよく研究するとともに、当事者の方々の意見も聞くことを要望します。

(*赤太文字化したのはフジノです)

近日中に、『人権施策推進会議』の西村委員長から上地市長に対して答申がなされます。

この答申を受けたのち、上地市長はパートナーシップ制度の導入を正式に決定することになります!



パートナーシップ制度の中身についても議論がスタート

答申の決定だけでなく、さらに具体的な『要綱』の中身も議論が行なわれました。

『要綱』案をご紹介します。

横須賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(案)
横須賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(案)

正式な決定版ではありません。

あくまでも議論のたたき台として出された事務局案(2018年11月12日版)ですのでご注意下さい。

たたき台では、宣誓の流れはこのようになっています。

宣誓から宣誓書受領証交付までの流れ(事務局案からフジノが抜粋)

1.宣誓をできる方

パートナーシップ宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。
(1)成年であること。
(2)横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)
(3)結婚していないこと。
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップの関係が無いこと。
(5)民法第734条第1項に規定される近親者でないこと。

2.宣誓の時にご用意いただくもの

(1)横須賀市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

  • 市民部人権・男女共同参画課及びデュオよこすかの窓口に準備しています。
  • 市ホームページからもダウンロードできます。

※宣誓書への記入は、原則、宣誓される日に手続きの際ご記入いただきます。

(2)住民票の写し

  • 1人1通ずつお持ちいただきます(3か月以内に発行されたもの)
  • 同一世帯の場合、2人分の情報が記載されていれば1通で可
  • 本籍の記載は不要

(3)独身であることを証明する書類(独身証明書、戸籍抄本など)

  • 1人1通ずつお持ちいただきます(3か月以内に発行されたもの)
  • 独身証明書や戸籍抄本は、本籍地の市町村で取得していただきます
  • 外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書面に日本語訳を添え提出して下さい

(4)本人確認ができるもの

  • 個人番号カード、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの

※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

3.宣誓から宣誓書受領証交付までの流れ

(1)担当課に宣誓日(申請書提出日)を電話で予約(平日9時から17時まで)

  • 申請の日時、必要書類などを調整・確認します。
  • 宣誓希望日の1週間前までに予約。

(2)申請日時

  • 年末年始を除く毎日9時から17時までの問

(3)宣誓場所

  • 宣誓場所は予約時にお伝えします

(4)パートナーシップ宣誓

  • 予約日時、場所に必ず2人そろってお越しいただきます
  • プライパシ一保護のため、個室で対応します
  • 必要書類をご用意いただきます
  • 予約時の申し出により、第三者の立会も可とします

(5)宣誓書受領証の交付

  • 要件を満たしている場合、受領証(カードサイズ)を即日交付します(無料)

(6)宣誓書受領証の返還

  • パートナーシップの解消や一方が死亡した時、一方又は双方が市外への転出をした場合は、宣誓書受領証を返還する必要があります。ただし、当事者の一方が、転勤又は親族の疾病等やむを得ない事情により、一時的に市外へ異動する場合を除きます。

内容は、さらに議論が必要です。

例えばフジノはこんなふうに考えています。

「宣誓書受領証というネーミングはもっと分かりやすい名前に変えたほうが良い」

「パートナーシップ制度を利用できる年齢は『成年』ではなくて、法的な結婚ができる年齢と同じにすべきだ」

「パートナーが亡くなったら宣誓書受領証を市に返さねばならないのはおかしい。パートナーが亡くなった時こそ、パートナーシップの証明が必要なのだから」

その他にも、一緒に傍聴をしてくれた『よこすかにじいろかれー』の方々とも、具体的な制度の中身はもっと変えた方が良い点があるねと意見交換をしたところです。



パートナーシップ制度のスタートは最速で来年2月15日の可能性も!

それではいつからパートナーシップ制度を利用できるか?

今日は3つの案が示されました。

パートナーシップ制度の実施時期(案)

パートナーシップ制度の実施時期(案)


『人権施策推進会議』の委員メンバーはみなさん「なるべく早くスタートすべき」とおっしゃっていました。

つまり、来年2019年2月15日からスタートする可能性も出てきました!

2月15日は、横須賀市の市政記念日です。

とても良い日取りだと思います。



まもなくパートナーシップ制度がスタートします

この後の流れとしては、上地市長にまず答申書が渡されます。

答申書を受けて、上地市長が制度スタートを正式決定して発表をします。その際はぜひ上地市長に記者会見を行なっていただけたらと思います。

ここまでの決定事項は12月6日に開催予定の市議会・生活環境常任委員会で報告されます。

要綱などの具体的な制度の中身についても、市長が決定ししだい発表される予定です。

3つの日程案においずれにしても、まもなく横須賀市パートナーシップ制度がスタートします。

これはあくまでもスタートに過ぎません。

より良い制度になるように、しっかりと意見を述べていきます。

長らくお待ちいただいている方々に対しては、いましばらくお待ちいただけたらと思います。お待たせして申し訳ございません。

さあ、ついに始まります。



人権施策推進会議(2018年度第3回)

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