パートナーシップ制度を利用した市役所職員の福利厚生を改善するべき。市役所が率先して見直せば民間企業にも波及効果が期待できる/市長に行なう質問の発言通告書を紹介します(その5)

前の記事から続いています)

フジノの一般質問の発言通告書を紹介します(その5)

一般質問をする為にはあらかじめ質問の趣旨を記した『発言通告書』を提出します。

発言通告書の表紙

発言通告書の表紙


横須賀市が新たに来年4月スタートを目指している『パートナーシップ制度』についての質問の続きです。

ここからは、横須賀市役所の職員がパートナーシップ制度を利用した場合の福利厚生の在り方についての提案です。

実はこの質問もすでに前市長と行なっています(当時はゼロ回答でした)。
当たり前のことなので今さら記すまでもありませんが、横須賀市役所にも様々なセクシュアリティの方々がいます。

法的な婚姻関係を結んでいたり、異性愛で事実婚の関係にある方々が受けられる福利厚生については、フジノはセクシュアリティを問わず誰もが受けられる権利だと考えています。

(13) 本市職員が証明書を取得した際の福利厚生のあり方について

パートナーシップ証明書を持つ社員に対して、配偶者がいる社員と同様の福利厚生や人事制度の対象とする民間企業が増えている。

本市役所においても証明書を取得した職員の福利厚生や人事制度を見直すことで、さらに民間企業にも波及していく効果が期待できる。

【質問21】
ア 証明書を持つ職員は、法的婚姻関係にある方々が取得できる各種休暇、例えば結婚、育児、介護、忌引休暇を取得できるようにすべきではないか。

【質問22】
イ 家族の扶養手当は事実婚であっても法律では支給が認められており、本市パートナーシップ制度を利用した職員に対しては扶養手当を支給できるように検討すべきではないか。

【質問23】
ウ 市役所とは別組織だが職員の互助組織である職員厚生会は職員が結婚すると結婚祝金を支給している。パートナーシップ制度を利用した職員に対してこの結婚祝金を支給できるように、職員厚生会に提案していただけないか。

【質問24】
エ 配偶者がいる職員に適用される制度に関してその他にも本市パートナーシップ制度を利用した職員に適用できるものがないか、ぜひ検討していただけないか。

12月議会での一般質問の紹介は次の記事が最後となります。

ぜひ最後までお付き合いくださいね。



発言通告書の表紙

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