【市長との質疑】性的マイノリティとされる方々の相談窓口を明示すべきではないか

●2011年第3回定例会・本会議(市長への一般質問)より

フジノの質問

3、性的マイノリティとされる方々への理解の向上と支援について

自殺による犠牲や自傷に追い込まれる方々の中には、いわゆる性的マイノリティとされる方々の割合が高いことから、自殺対策として支援の取り組みの必要性を僕は訴えてきました。

性的な多様性を保障する取り組みは、同時に、人権課題の観点からも不可欠であることから、理解の向上への取り組みの必要性も、僕は繰り返し指摘してきました。

しかし、その後の具体的な対応がなされた様子が見えないので、改めて本市の対応を伺います。

(1)性的マイノリティとされる市民の方々の相談窓口はどこなのか。相談窓口を明示すべきではないか

すでに、大阪府を初めとしていくつもの自治体が、性的マイノリティに関する相談窓口を明確に位置づけて周知しています。

性同一性障害に限るものの、昨年から川崎市では、相談窓口をスタートして多数の相談を受けたことが報じられました。

このように、まずは市の窓口が「きちんと対応できる」というサインを出すことで、目に見えた形での相談も増えていくと思います。

しかし、本市では、2009年6月に横須賀市人権施策推進指針において性的マイノリティとされる方々の人権について明記したにもかかわらず、『広報よこすか』を見ても、ホームページを見ても、市のあらゆる相談窓口を網羅した『よこすか心のホットライン』を見ても、どこにも相談窓口が明記されていません。

性別への違和感や同性愛の悩みなどを傾聴し、情報や知識を求めている御本人を初め、家族や友達などだれもが利用できる相談窓口が必要です。

そこで、市長に伺います。

いわゆる性的マイノリティとされる方々の本市における相談窓口はどこなのでしょうか。

そして、相談窓口を一刻も早く明示して、積極的な広報を行うべきではないでしょうか。お答えください。

市長の答弁

性的マイノリティとされる方々への支援について、相談窓口を明示して、積極的に周知すべきという御提案をいただきました。

現在、性的マイノリティの相談窓口については、専用の窓口はありませんが、精神保健福祉に関する問題については保健所が、人権の擁護に関する相談については人権相談で受け付ける体制をとっています。

今後は、性同一性障害などの性的マイノリティの方々が、それぞれの状況に応じて相談窓口がわかるように、ホームページやリーフレットなど広報の仕方を工夫し、性的マイノリティの方が安心して相談できるよう努めてまいりたいと思います。