犯罪の被害にあった方々をサポートしたい!

1.相談窓口をご紹介します

犯罪の被害にあうなんて、あなたは想像さえしなかったと思います。

しかし、残念ながらこの世界に犯罪はあふれており、被害者なのに、犯罪そのものの苦しみ以外にもいろいろな苦しみに追い込まれているのが現実なのです。

でも、被害にあった方々が泣き寝入りさせられるなんて絶対に許せないです!
   
どうか負けないで...。フジノも全力でサポートします!
   
(最終更新日:2014年11月4日)



あなたのサポートをお手伝いする連絡先

横須賀市 市民安全部 市民安全部地域安全課 防犯係
「犯罪被害にあわれた方々へ」
『犯罪被害者支援窓口』

046(822)9707

横須賀市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指しておりますが、残念なことに2013年中の市内での刑法犯認知件数は3,154件にのぼります。また、同年中の交通事故での死傷者数も2,056人になります。

犯罪や交通事故による被害は、決して他人事ではありません。
 
横須賀市では、市民安全部地域安全課内に2007年から『犯罪被害者相談窓口』を設けております。

認定NPO法人神奈川被害者支援センター
『かながわ犯罪被害者サポートステーション』

045(311)4727

月~土、午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
メールによる相談はこちら

相談・支援は無料です。
秘密は厳守します。
殺人、傷害、強盗、性犯罪など、様々な犯罪被害を受けられた方やその家族の方々からの相談をお受けしています。

様々な支援をしております。法律相談・カウンセリング・検察庁・裁判所等への付添い・生活資金の貸付・緊急避難のためのホテル等への宿泊・県営住宅の一時使用・民間賃貸住宅に関する情報提供・性犯罪被害者への支援における連携・協力など。

詳しくはこちらをご覧下さい。

リーフレットはこちら

被害者支援自助グループ『ピア・神奈川』

045(312)1121 内線3503

(第2・4水曜日、11~16時半)

犯罪や事故などで、突然命を奪われてしまった被害者遺族の為の支援活動グループです。
被害者遺族が集まり、悲嘆の共有、分かち合いなどを行います。

心のケアの電話相談、面接相談、直接支援、情報伝達、 情報交換などの支援活動を行います。
まず、お電話して下さい。

リーフレットはこちら

神奈川県・安全防災局 安全防災部 くらし安全交通課 犯罪被害者支援グループ
『かながわ性犯罪・性暴力ホットライン』

045(210)7379

(24時間365日)

あなたは悪くありません。悪いのは加害者です。ひとりで悩まずにご相談ください。
24時間365日、女性の専門相談員がお話を伺います。
秘密は厳守します。匿名でも相談できます。安心してご相談ください。
あなたとこれからのことを一緒に考えます。
あなたのニーズに応じた情報提供や支援機関の紹介を行います。
必要に応じて、心身を回復するためのカウンセリングを行います。

「神奈川県における犯罪被害者の方々への支援」

神奈川県警察本部 警務部警務課被害者支援室
被害相談窓口リスト

ひとりでお悩みではありませんか。
警察は各種の被害相談窓口を設け、被害者の方から寄せられる様々な相談に応じています。

被害者ご本人からだけでなく、ご家族や友人からのご相談も受け付けています。
また、警察だけでは対応できないことについては、専門の機関をご紹介いたしますので、どこに相談したらよいか分からない場合にも警察の相談窓口をご利用下さい。

神奈川弁護士会
犯罪被害者支援センター
045(211)7724(毎週、火・金13~16時)
*弁護士が直接対応する無料電話相談です
*匿名で大丈夫です
リーフレットはこちら

2008年の被害者参加制度や損害賠償命令制度の制定により、犯罪の被害に遭われた方が刑事手続きに関与し被害回復を図る手段が増えて、積極的に活用されています。

弁護士が、犯罪被害者に遭われた方の被害回復等のために全力でサポートします。プライバシーは守られますので、お気軽にご相談ください。

法務省「犯罪被害者の方々へ」
横浜検察庁『被害者ホットライン』
電話・FAX 045(211)7648
(月~金の9時30分~16時まで)

犯罪の被害に遭われた方やそのご遺族等の方々は,その被害について,刑事手続がどのように行われるのか,被害者やご遺族等の方々には何ができるのか,どのような支援を受けられるのかなど,様々な不安をお持ちになられていることと思います。

犯罪が発生すると,通常,警察が捜査を行い,全ての事件は検察官に送致されます。そして,検察官は,犯人や参考人の事情聴取など必要な捜査を行い,集めた証拠を検討した上で,起訴するか不起訴にするかを決定します。また,事件を裁判所に起訴したときは,裁判に立ち会って,証人尋問をしたり,論告・求刑を行ったりして,適正な刑罰が科されるように努めています。

捜査や裁判を行うためには,被害者の方に,検察庁で事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどの協力を得ることが必要となります。被害者の方の協力によって,事件の真相が明らかとなり,犯人に対し,犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。

一方,犯罪によって様々な困難に直面した被害者の方に対しては,適切なサポートが必要な場合が少なくありません。検察庁では,被害者の方からの相談に応じたり,事件の処分結果をお知らせするなど,被害者の方の保護と支援に努力しています。

このパンフレットでは,犯罪による被害者やご遺族等の方々に対して検察庁で行っている保護や支援の制度について,捜査や裁判などの各段階に応じて記載しています。ぜひご覧下さい。

内閣府(共生社会政策)
犯罪被害者等施策「こんな時は」
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内閣府は、犯罪によって被害を受けた方やそのご家族が、被害を回復・軽減し、再び平穏な生活を営めるようにする為の取組や刑事手続に適切に関与できるようにする為の取組を進めています。

犯罪被害者等施策に関する企画・立案や総合調整を担う官庁として、施策全体の基本的な計画を定め、この計画に基づき関係省庁が様々な施策を実施しています。




2.横須賀市の取り組みなどをご紹介します

こちらのページをご覧下さい。



3.犯罪被害者支援の為にフジノが行なった議会での質疑

こちらのページをご覧下さい。